宅建を独学で時間の無いサラリーマンが一発合格する事は可能です
宅建を独学で、しかも短期間に合格する。
その為には、ちょっとしたコツがあります。
当サイトでは、宅建を独学で合格する為の方法をお教えしていきたいと思っております。
宅建が独学で取れる訳
宅建が独学で取れる。
宅建は頑張れば絶対に独学で取得可能な資格です。
宅建は、実務者試験です。
だから、絶対に合格できると言えます。
ある一定の知識を身につければ、宅建は合格できるのです。
宅建の試験内容は、実務で使う事を具体的に聞く試験なのです。
だから、実際に業務を行う為に必要で重要な点が毎年出題されるのです。
ある意味、宅建の試験内容は出る所が固定されていると言える資格なのです。
宅建資格試験の必修事項は、全て過去問にあると言っても過言ではないのです。
過去問を効率よくこなす事で独学でも宅建合格が近づいてきます。
あまり複雑な事を行わず、実直に過去問を解く事で宅建合格に近づくのです。
もちろん、宅建試験でも一部判例等の難しい理論問題が出題されます。
しかし、難問は捨てておいても、ほとんどの問題は、実務に即した問題が出題されるので、その問題を確実にクリアーしていけばいいのです。
独学で、しかも短期間に宅建試験に合格する力をつけようと考えるのであれば、出題される問題を集中的に勉強する事が大切です。
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宅建を独学で勉強することはお得ではない
宅建を独学で勉強しようとして当サイトを訪れた人に言う事ではないのですが、独学は決してお得ではないのです。
時間は何事にも変えられません。
お金持ちも貧乏人にも時間は等しく流れていきます。
お金で買える物はお金で買うのがお得です。
お金を出して、宅建の予備校に通い、短期間で合格することが本当のお得と言えます。
もし、お金に余裕が無いと言うのであれば仕方がありません。
当サイトの勉強方法を実践してください。
宅建は、独学で合格できない資格ではありません。
勉強の仕方を間違えなければ、宅建を独学で短期合格する事は可能です。
宅建=宅地建物取引主任者ってご存知ですか?
宅建 独学!おそらく、宅建って資格の名前は聞いたことがあると思います。
宅建は建物や土地といった不動産を、売買したり、賃貸したりするときに無くてはならない資格なのです。
宅建は、宅建業者=不動産屋さんが雇う事を義務づけられている資格なのです。
宅建が有利な資格って?
人が資格を取ろうと目指すのはなぜでしょう?
色々な理由があると思いますが、お金に関係があることが多いでしょう。
独立開業できる資格で一攫千金。
就職に有利。
会社で必要に迫られて。
全て、お金を稼ぐことが目的です。
もちろん自己啓発のためなんて事もあるでしょう。
しかし、何らかの報酬を得やすくするためと言う理由が多いはず。
就職に有利な資格である!
そこで、有利な資格が宅建です。

時間を取るか、お金を取るか
宅建を独学で取得する。
私は4ヶ月で、宅建を独学で取得しました。
ですから、宅建は独学で取得可能だと考えています。
しかし、ある意味確実性を優先させると、資格予備校の優位性はあると考えています。
後述していますが、宅建に合格すれば就職に近づきます。
就職を目標に宅建に挑もうとしている人は、時間を大切にするべきです。
1年早く合格出来れば、どう少なく見積もっても年間300万程の収入を得る事ができます。
1年棒に振ると、300万円損する訳です。
少しのお金を惜しんで300万円を損する事はありません。
宅建は、司法書士や行政書士などの資格に比べ、資格予備校の受講料も安いので、確実に受かる為に資格予備校へ行く事も考えるべきだと考えます。
ただ、職もなくお金もない。
お金あれば、そりゃ予備校いくよ!って人もいるでしょう。
お金もなく宅建を目指している人たち!
そんな人たちも、宅建なら独学は可能です。
当サイトに書いている出題項目から順に勉強していきましょう。
難しい問題は必要ありません。
宅建主任者が有利な理由。
宅建主任者が有利というのは、就職にです。
特に、若い人には「宅建取得者優遇!」なんて文字が付いてきます。
なぜ、就職に有利なのか?
それは、宅建=宅地建物取引主任者が業務独占を持っているからです。
業務独占、つまり宅地建物取引主任者しか許されていない業務が存在するんです。
だから、必ず不動産業界では宅建取得者が必要なんです。
独占業務はこんなの
1.重要事項説明
2.重要事項説明書への記名・押印
3.契約内容記載書への記名・押印
この3つの事項は、必ず宅地建物取引主任者が行うこととなっています。
重要事項説明とは、不動産取引や賃貸契約などは、一般人ではわかり難い。
特に、法律が多岐にわたり、しかも高額な取引が行われるため、一般人は不利になります。
そんな、一般人ではわかり難い不動産の取引や賃貸に関する法律や手続きを不動産取引に関する法律の専門家として、不動産取引や賃貸契約に関する重要事項を説明することです。
重要事項説明書への記名・押印とは、今説明した重要事項が記載されている説明書へ、不動産取引に関する法律の専門家である宅地建物取引主任者が記名し、ハンコをつくことです。
ちゃんとした、専門家による説明が行われたことを記載するのです。
契約内容記載所への記名・押印とは、一般人にはわかり難い不動産の様々な契約が適正に行われ、記載されている内容に誤
りが無いかを確認するために宅地建物取引主任者が記名し、ハンコをつくことです。
この様な、宅建主任者しか行えない業務があるので、不動産会社や不動産屋さんに就職口があるわけです。
さらに、不動産業を営むものは、事務所ごとに業務に従事する者5人に対して1人の割合で宅地建物取引主任者、つまり宅建主任者取得者を置かなければならないと決められています。
そこまで法律で決められていては、需要が無いわけがありません。
宅建主任者試験が有利な理由2
宅建主任者試験が有利な理由は、就職などに強い資格であると共に、比較的取得しやすい資格であることです。
取得しやすいと言うと語弊があります。
合格率は10%台の宅建主任者試験。
決して優しい資格ではありません。
ただ、他の法律資格は何年も勉強しているにもかかわらず合格しない資格が多くあります。
それらに比べれば、宅建主任者試験はしっかりと勉強すれば誰でも合格することが可能な資格だと言えます。
さあ、この様に何かと有利な資格「宅建主任者」を志しては見ませんか。
宅建主任者は、独学でも取得が可能です。
私は独学で、しかも4ヶ月の勉強期間で宅建主任者試験に合格しました。
働きながらの勉強でしたので、1日2時間ほどの勉強で合格する事ができました。
資格試験は選択と集中が大切です。
出題される可能性の高い問題を集中的に勉強する。
短期間で合格するには必要な事です。
このサイトでも独学で合格した私の勉強法を紹介しています。
ただ、0から確実に合格するためには、専門の受験予備校が有利です。
通学講座から通信講座まで、様々な予備校があります。
これらの予備校から選び、受講することで合格する確率はグンと上がるでしょう。
しかも、雇用保険を何年か払っている方は、授業料の一部給付もあります。
給付が受けられる講座であれば、半額に近い価格で受講可能です。
就職難の昨今、就職にも有利な宅建主任者を取得して、有利な就職を勝ち取りましょう。
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